聖書の探求(160,161) 申命記24章 身勝手な離婚の禁止、弱者や貧困者に対する愛の配慮

24章は23章からの、神の義を内に宿した神の民がどうあるべきか、その実際的問題点を記しております。

23章の内容

1~4節、妻に対する夫の身勝手な離婚の禁止
5節、 新婚の人
6~22節、弱者、貧困者に対する愛の配慮
.  6節、ひき臼を質にとってはいけない。
.  7節、同胞を奴隷に売ってはならない。
.  8~9節、皮膚病疾患に対する注意
.  10~13節、担保の取り立て
.  14~15節、貧しい雇い人をしいたげてはならない。
.  16節、自分の罪のための刑罰
.  17~22節、在留異国人、みなしご、やもめへの憐憫の行為の勧告

1~4節、妻に対する夫の身勝手な離婚の禁止

申 24:1 人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべき事を発見したため、気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、
24:2 彼女が家を出、行って、ほかの人の妻となり、
24:3 次の夫が彼女をきらい、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた、彼女を妻としてめとったあとの夫が死んだ場合、
24:4 彼女を出した最初の夫は、その女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは、【主】の前に忌みきらうべきことである。あなたの神、【主】が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に、罪をもたらしてはならない。

一般に、「人が妻をめとって、夫となったとき、妻に何か恥ずべき事を発見したため、気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。」とあることは、夫が妻を気にいらなくなったら、容易に離婚していいと、離婚を全面的に容認しているのではない。むしろ、そういう夫の身勝手な離婚を禁止するための律法です。日本でも明治の頃までそうであったように、当時、離婚の権利は夫だけが握っていました。また日本では夫の姦淫は大目に見られて、厳しくとがめられることがないのに、妻の不貞は厳しくとがめられるということが長く続いていました。

ヨハネ8章1~11節でも、姦淫の女だけが捕えられて「石打ちにして殺すべきか」とイエス様に詰め寄っています。

ヨハ 8:3 すると、律法学者とパリサイ人が、姦淫の場で捕らえられたひとりの女を連れて来て、真ん中に置いてから、
8:4 イエスに言った。「先生。この女は姦淫の現場でつかまえられたのです。
8:5 モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか。」
8:6 彼らはイエスをためしてこう言ったのである。それは、イエスを告発する理由を得るためであった。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた。
8:7 けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。「あなたがたのうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい。」
8:8 そしてイエスは、もう一度身をかがめて、地面に書かれた。
8:9 彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて、ひとりひとり出て行き、イエスがひとり残された。女はそのままそこにいた。
8:10 イエスは身を起こして、その女に言われた。「婦人よ。あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。」
8:11 彼女は言った。「だれもいません。」そこで、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。」

主は、この女に、やさしく罪の赦しを与えておられます。こうして多くの妻たちが身勝手な夫たちによって苦しめられてきた男社会の歴史があるのです。

妻にある、「何か恥ずべき事」というのは、漠然とした表現ですが、これは妻の姦通を意味していないと思われます。なぜなら姦通は石で打ち殺されることになっていたからです(22:21,22)。

申 22:21 その女を父の家の入口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を打たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱になる事をしたからである。あなたがたのうちから悪を除き去りなさい。
22:22 夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、ふたりとも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。
ですからこれは、何か不適切な行ないや、汚れた行ないをした場合のことと思われます。しかしこのことを安易に容認するなら、夫たちは気に入らない妻に対して、どんなささいなことでも、妻を離婚する理由にしてしまうでしょう。

そこで弱い立場にある妻たちが容易に、夫の身勝手で離婚されてしまわないように、離婚には、正当な法的手続きが守られなければならないと定められたのです。

また、一度、離婚された妻は、次々と屈辱をなめさせられる危険がありました。次の夫もその妻を嫌って離婚状を書いて離婚させたり、二度目の夫が死んで、再び苦しい状態に置かれることもあります。こうして行く所を失っている女性に対して、最初の夫が再び結婚することが禁じられています。

4節の「彼女は汚されているからである。」について、C・F・カイルは、「離婚した女性の結婚は、暗に、姦通に等しいものとして扱われており、そしてその道が結婚の問題に関するキリストの教えのために備えられている。」と注解しているが、それでは離婚した男性の再婚はどういうことになるのか。男性の注解は、男性に都合のいい注解しかしないので気をつけたい。離婚の権利も持たず、一方的に夫の身勝手で離婚された妻だけが「汚れている」と、神は言っておられるのだろうか。弱い貧しい者を愛して、助けてくださる神がそのようなことを言われるはずがない。

カイルの主張は、レビ記18章20節や民数記5章13,14,20節の姦通している妻について言われている「汚れ」と、申命記24章4節の「汚れ」とが、同じ結果を表わすために用いられているという論理から、推測されているのですが、申命記24章4節の「汚れているから」は、文脈から素直に受けとるなら、「最初の夫が一度、彼女を汚れたものとして離婚させて、家から追い出したのであるから」という意味であるとするのが極く自然ではないでしょうか。

またこの箇所を引用して、イエス・キリストがマタイの福音書19章7~9節で、夫の身勝手な安易な離婚に対して警告しているのは明らかです。

マタ 19:7 彼らはイエスに言った。「では、モーセはなぜ、離婚状を渡して妻を離別せよ、と命じたのですか。」
19:8 イエスは彼らに言われた。「モーセは、あなたがたの心がかたくななので、その妻を離別することをあなたがたに許したのです。しかし、初めからそうだったのではありません。
19:9 まことに、あなたがたに告げます。だれでも、不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。」
19:10 弟子たちはイエスに言った。「もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しないほうがましです。」

ここでも、夫が妻を離婚することが語られており、この時代にも、妻には離婚する権利が社会的に与えられていなかったのです。ですから、妻から夫に対して離婚を申し立てることは有り得なかったのです。離婚は一方的に夫の側からだけ行なわれていたのです。これは男社会の象徴のような権利です。主イエスは、これに厳しく警告したのです。

この話も、男のパリサイ人が主イエスを試みて陥れるために仕掛けてきたワナに対して主が語られたことであることを離れて、解釈してはならないし、またその背景を離れて、個人への適用をすべきではない。

パリサイ人は、モーセは、夫が妻に離婚状を渡して離婚せよ、と「命じた」(マタイ19:7)と言っていますが、主はそれを否定して、「モーセは、あなたがたの心がかたくななので、その妻を離婚することを許したのです。しかし、初めからそうだったのではありません。」と言われて、夫の心のかたくなさを責めておられます。9節でも、夫が妻を身勝手に離婚して、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです、と言っておられます。

10節で、このイエス様のお話を聞いていた弟子たちは、「もし、妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しないほうがましです。」と言っていますから、この時点での弟子たちの妻に対する夫の責任意識は、それほど高いものでなかったことが分かります。

また、夫の立場だけを問題にしていますから、このイエス様の離婚についてのお話は、心のかたくなな自己中心の夫が身勝手に妻を離婚することについて語られたのだということが分かります。ここにも権利のない弱い立場にある妻、女性に対する主の配慮と保護を見ることができます。

日本でも、江戸時代には、夫が紙切れに線を三本半引いて妻に手渡せば、それで離婚が成立したのです。昭和の初め頃まで、夫の側からの離婚は極く容易に行なわれたのです。今日のイスラム教徒の間では、夫が妻に対して「私はあなたと離婚する。」と三度言うだけで、その離婚は合法的に成立したものとみなされます。このような身勝手な夫に対して、モーセは、離婚したい夫は、律法学者に頼んで、離婚状を書いてもらうという法的手続きを要求することによって、身勝手な離婚をより少なくしようとしたのです。

マタイ19章4~6節で、主イエス様は神のご計画の中における結婚について、その人格が一体となると言われています。

マタ 19:4 イエスは答えて言われた。「創造者は、初めから人を男と女に造って、
19:5 『それゆえ、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となる』と言われたのです。それを、あなたがたは読んだことがないのですか。
19:6 それで、もはやふたりではなく、ひとりなのです。こういうわけで、人は、神が結び合わせたものを引き離してはなりません。」

そのためには、父母から精神的にも、経済的にも独立していなければなりません。父母から独立していない人は、結婚する資格がないと言わざるを得ません。第二に、「神が結び合わせたもの」でなければなりません。これは、何も教会で結婚式を挙げたことを意味しません。信仰によって堅く結び合わされていることです。これが神が計画された結婚です。そしてこれがキリストと教会の奥義の意味するところとなるのです(エペソ5:22~32)。

エペ 5:22 妻たちよ。あなたがたは、主に従うように、自分の夫に従いなさい。
5:23 なぜなら、キリストは教会のかしらであって、ご自身がそのからだの救い主であられるように、夫は妻のかしらであるからです。
5:24 教会がキリストに従うように、妻も、すべてのことにおいて、夫に従うべきです。
5:25 夫たちよ。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身をささげられたように、あなたがたも、自分の妻を愛しなさい。
5:26 キリストがそうされたのは、みことばにより、水の洗いをもって、教会をきよめて聖なるものとするためであり、
5:27 ご自身で、しみや、しわや、そのようなものの何一つない、聖く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。
5:28 そのように、夫も自分の妻を自分のからだのように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。
5:29 だれも自分の身を憎んだ者はいません。かえって、これを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。
5:30 私たちはキリストのからだの部分だからです。
5:31 「それゆえ、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となる。」
5:32 この奥義は偉大です。私は、キリストと教会とをさして言っているのです。

マルコ10章12節では、妻が夫を離婚する場合のことが記されています。

マル 10:12 妻も、夫を離別して別の男にとつぐなら、姦淫を犯しているのです。」

これはマルコの福音書が異邦人に対して書かれたものであるからです。ヨハネの福音書4章のサマリヤの女の場合のように、夫を次々と取り変える女性もいたのでしょう。それもまた、女性の身勝手から出たものです。

紀元前一世紀のユダヤにおける、ヒルレル学派とシャンマイ学派は、申命記24章1節
をめぐって、大論争を行ないました。

申 24:1 人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべき事を発見したため、気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、

夫が妻を離婚してもよいと認められる「恥ずべき事」とは何か、ということですが、シャンマイは、これを姦淫のことであると主張し、「人は、その妻に恥ずべき事を発見しない限り離婚してはならない。」と言いました。しかし妻の姦淫を見つけたら、石打ちで殺されてしまうのですから、律法としての離婚問題は起きなくなりますので、シャンマイの主張は当たらないと思われます。

シャンマイの同僚だったヒルレル(BC60年~AD20年頃の人)は、もっと自由な考えを持っていて、この「恥ずべき事」とは、「妻が夫に嫌われるようになったら」という意味であると強調しました。ヒルレルは、妻が夫の嫌うことをしたら、たといそれが料理の時、食べ物を焦がしただけでも、夫がその妻を離婚することを許可したのです。主イエスはこのような夫の身勝手から行なわれる離婚を禁じたのです。しかし人間に自己中心が残り続ける限り、離婚は起き続けるでしょう。それは罪の性質の一つです。

私たちは離婚の問題を議論する前に、神のご計画による結婚を形成していかなければなりません。さらにイエス・キリストとの結婚を確かなものとしていかなければなりません。(ヨハネの黙示録21:2,9、22:17)

黙 21:2 私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のみもとを出て、天から下って来るのを見た。

黙 21:9 また、最後の七つの災害の満ちているあの七つの鉢を持っていた七人の御使いのひとりが来た。彼は私に話して、こう言った。「ここに来なさい。私はあなたに、小羊の妻である花嫁を見せましょう。」

黙 22:17 御霊も花嫁も言う。「来てください。」これを聞く者は、「来てください」と言いなさい。渇く者は来なさい。いのちの水がほしい者は、それをただで受けなさい。

結婚生活では、とかく夫婦の間で、わがままや自己主張を通そうとすることが多くなり、特に夫が支配的であったり、妻の信仰を妨害したりすることが多く見かけられますが、これでは結婚生活は破綻してしまいます。夫と妻が一体であり続ける為には、感情的に「愛する」と言っているだけではだめです。心から互いの人格を尊重し、信仰を尊重して助け合い、建設していこうと努力しなければなりません。それは自然にはなされないことです。ある程度、自己否定的になって、相手を受け入れるのでなければなりません。アダムとエバも、神から離れた時、神の栄光に包まれた一体性を失って、互いに責任のなすり合いをして責めており、アダムは妻のエバを「あなたが私のそばに置かれたこの女」と言っております。

モーセは申命記24章1節で、やむを得ず離婚する場合は、夫は法的手続をとって、離婚状を渡さなければならないと言っていますが、イエス・キリストは、マタイの福音書19章7~9節において、離婚状を渡せば、なんでも、かんでも離婚が容認されるのではないことを言われました。夫や妻の身勝手な離婚は正当なものとして認められないとされたのです。

マリヤの夫ヨセフは、愛の故から、マリヤを離縁しようとしていたことが記されています。

「イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリヤはヨセフの妻と決まっていたが、ふたりがまだいっしょにならないうちに、聖霊によって身重になったことがわかった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女をさらし者にはしたくなかったので、内密に去らせよう(離縁しよう)と決めた。」(マタイ1:18,19)

夫ヨセフは、マリヤが姦淫によって身重になったと思ったのです。姦淫の罪は当然、ユダヤ人社会では石打ちの刑で殺されたのです。ヨセフはマリヤがそうならないために、離婚しようと決心したのです。ヨセフがそう決めたのは、それによってマリヤの命が助かることを願ったからです。

5節、新婚の人

申 24:5 人が新妻をめとったときは、その者をいくさに出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、めとった妻を喜ばせなければならない。

結婚一年目の夫は、軍務につくことから免除されていました。妻や自分の家のことに心が奪われつつ、命がけの戦いをすることはできません。むしろ、その一年間は、自分の家の基礎を築くことと、新妻を喜ばせることに専念することを定めています。ここでも妻に対する夫の責任が強調されています。夫が結婚直後、戦いに行って戦死してしまうと、妻はどんなに悲しむでしょうか。家庭の基礎もないまま、やもめになってしまうのです。私の叔父は結婚直後、第二次大戦に徴兵され、戦死してしまいました。その結果、叔父の妻は一人の息子とともに生きるのに、深い悲しみとともに、大変苦しい生活を強いられたのです。ですから、この新婚一年の夫を軍務に着かせないことは、大切なことが身にしみてよくわかるのです。

イエス様は、ルカの福音書14章20節で神の国の宴会の招待に対する拒絶の理由に、「結婚したので、行くことができません。」と言う者がいることを取り上げています。

ルカ 14:20 また、別の人はこう言った。『結婚したので、行くことができません。』

結婚に兵役は免除されても、神の国の宴会の招待を拒む理由にはなりません。むしろ夫婦が神を礼拝することは大いなる恵みと祝福に与(あずか)れることになるのですから、積極的に参加すべきです。またもし、神の国に入るごとができなかったら、その人の生活は全くむなしく滅びる者となってしまうのです。

6~22節、弱者、貧困者に対する愛の配慮

6節、ひき臼を質にとってはいけない。

申 24:6 ひき臼、あるいは、その上石を質に取ってはならない。いのちそのものを質に取ることになるからである。

これは貸付の時に担保を取ることについて記されています。神の民は同胞のために金銭であれ、食物であれ、利息を取ることを禁じられていました(申命記23:19,20)。

申 23:19 金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない。
23:20 外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それは、あなたが、入って行って、所有しようとしている地で、あなたの神、【主】が、あなたの手のわざのすべてを祝福されるためである。

しかし質(担保)を取ることは許されていました。しかし貧しい者は、生活に必要な最低限の物しか持っていなかったので、それを担保に取ってしまうと、彼らの生命の存続を危くすることになるのです。ここで言っている「ひき臼、あるいは、その上石」や、上衣を質に入れるのは、その人が貧しい人であることのしるしです。

そこで、担保を取る時の二つの規定が定められていました。

第一は、当時の手回しの製粉器である「ひき臼」を担保に取ることが禁じられていました。

上石だけを担保に取っても、そのひき臼は製粉ができなくなりますから、上石だけを取ることも禁じられていたのです。

12,13節では、もし貧しい人から着物を担保に取った場合、日没までにはその担保を必ず返さなければならないとされています。

申 24:12 もしその人が貧しい人である場合は、その担保を取ったままで寝てはならない。
24:13 日没のころには、その担保を必ず返さなければならない。彼は、自分の着物を着て寝るなら、あなたを祝福するであろう。また、それはあなたの神、【主】の前に、あなたの義となる。

13節の、「自分の着物を着て寝るなら」とあるのは、当時の人の着物は今日の人の着物と異なり、大きな布を体に巻きつけてあるという着物でしたから、貧しい人は夜、寝る時には、それを毛布代わりに使っていたのです。それなしには、寒さで死んでしまうかもしれなかったのです。このように貧しい者の生命を危くする物は、何も質に取ってはならなかったのです(出エジプト記22:26,27、アモス2:8)。

出 22:26 もし、隣人の着る物を質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。
22:27 なぜなら、それは彼のただ一つのおおい、彼の身に着ける着物であるから。彼はほかに何を着て寝ることができよう。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはそれを聞き入れる。わたしは情け深いから。

アモ 2:8 彼らは、すべての祭壇のそばで、質に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てたぶどう酒を彼らの神の宮で飲んでいる。

これは借りる人の必要を十分に配慮することを命じており、御霊の実である「親切(あわれみ、慈愛)」を持つことを示しています。

第二に、10,11節では、担保を選ぶ時に、貸し手が借り手の家の中に入って行くことが禁じられています。

申 24:10 隣人に何かを貸すときに、担保を取るため、その家に入ってはならない。
24:11 あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が、外にいるあなたのところに、担保を持って出て来なければならない。

借金の担保を決めるのは貸し手ではなくて、借り手がすべきだったのです。もし貸し手が貧しい借り手の家の中に入って行くなら、あまりの貧しさの故に、貸すのを止めてしまうかもしれません。それ故、担保は借り手が外にいる貸し手の所に持ってくるように定められています。

7節では、人をさらって行って、自分の奴隷にしたり、売りとばすことには、死刑が科せられています。

申 24:7 あなたの同族イスラエル人のうちのひとりをさらって行き、これを奴隷として扱い、あるいは売りとばす者が見つかったなら、その人さらいは死ななければならない。あなたがたのうちからこの悪を除き去りなさい。

今日でも、誘拐事件は頻繁に起きていますが、その刑罰は旧約のイスラエルの律法のほうがずっと厳刑になっています。ハムラビの律法でも、誘拐には死をもって罰しています。これは人の人権は神聖なものだからです。

8~9節は、皮膚病疾患に対する注意を記しています。

申 24:8 ツァラアトの患部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教えるとおりによく守り行わなければならない。私が彼らに命じたとおりに、それを守り行わなければならない。
24:9 あなたがたがエジプトから出て来たとき、その道中で、あなたの神、【主】がミリヤムにされたことを思い出しなさい。

聖書中の「らい病」と記されている語は、様々な皮膚病を言うのに用いられているようです。この病気の人はレビ人の祭司の教えに従い、よく守るように命じられています(レビ記13、14章)。イエス様もこの規定に従って、「自分を祭司に見せなさい。そして、人々へのあかしのために、モーセが命じた物をもって、あなたのきよめの供え物をしなさい。」(マルコ1:44)「行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。」(ルカ17:14)と命じています。イエス様のこの命令は、あかしのための意味があったと思われます。しかしこの病気は、伝染性のものも多いので、正しい指導を受けて、必要な時は隔離される場合も生じるのでしょう。

その実例として、モーセの姉のミリヤムのことが取り上げられています(民数記12:10~15)。

民 12:10 雲が天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリヤムはツァラアトになり、雪のようになっていた。アロンがミリヤムのほうを振り向くと、見よ、彼女はツァラアトに冒されていた。
12:11 アロンはモーセに言った。「わが主よ。私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか、私たちに負わせないでください。
12:12 どうか、彼女を、その肉が半ば腐って母の胎から出て来る死人のようにしないでください。」
12:13 それで、モーセは【主】に叫んで言った。「神よ。どうか、彼女をいやしてください。」
12:14 しかし【主】はモーセに言われた。「彼女の父が、彼女の顔につばきしてさえ、彼女は七日間、恥をかかせられたことになるではないか。彼女を七日間、宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。」
12:15 それでミリヤムは七日間、宿営の外に締め出された。民はミリヤムが連れ戻されるまで、旅立たなかった。

ミリヤムは七日間、宿営の外に締め出されました。ミリヤムの場合は、高慢になって、モーセの妻のクシュ人の女のことでモーセを非難し、主がモーセだけと話されて、ミリヤムやアロンと語られないことに不満を抱いて、モーセを非難したことによります。主はご自分のしもベモーセを侮り、非難するミリヤムに怒りを発せられて、この皮膚病をもって打たれました。ウジヤ王も高慢になって、王のなすべきでないことなのに、主の神殿の中で香の檀で香をたこうとした時、彼の額にらい病が現われたと記されています(歴代誌Ⅱ26:19)。

Ⅱ歴代 26:19 ウジヤは激しく怒って、手に香炉を取って香をたこうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りをいだいたとき、その祭司たちの前、【主】の神殿の中、香の壇のかたわらで、突然、彼の額にツァラアトが現れた。

すべての病気が、罪に対する主の刑罰としてくるのではないけれども、罪が原因となって病気になることが多いことは否めない事実です。特に、高慢は病気だけでなく、滅びまでももたらしてしまうのです。

「高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。」(蔵言16:18)

「謙遜は栄誉に先立つ。」(蔵言15:33)

14~15節、貧しい労働者に対する賃金は速やかに、その日のうちに支払わなければなりません。

申 24:14 貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でも、あなたの地で、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人でも、しいたげてはならない。
24:15 彼は貧しく、それに期待をかけているから、彼の賃金は、その日のうちに、日没前に、支払わなければならない。彼があなたのことを【主】に訴え、あなたがとがめを受けることがないように。

彼はその日の賃金で次の日の生活を営まなければならないのだから。とかく弱い立場にある労働者からは、利益が搾取されることが多いのです。現代の企業でも、その働きの利益を公平に労働者に配分されているとは言えない。その結果、会社の利益は上がっているけれども、そこで働く貧しい人々の生活は苦しいままであるということが起きているのです。このことは大企業が下請けの小さい企業に圧力をかけて、低コストで納品させようとするのにも見られます。つまり大きく、強い者が甘い汁を吸って、小さい弱い立場の者が苦い汁を飲まされるということがまかり通っているのです。

17~22節では、在留異国人、みなしご、やもめたちのために、収穫期の畑やオリーブの木やぶどう畑から、すべての実を刈り取ってはならないと命じられています。

申 24:17 在留異国人や、みなしごの権利を侵してはならない。やもめの着物を質に取ってはならない。
24:18 思い起こしなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを。そしてあなたの神、【主】が、そこからあなたを贖い出されたことを。だから、私はあなたにこのことをせよと命じる。
24:19 あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは、在留異国人や、みなしご、やもめのものとしなければならない。あなたの神、【主】が、あなたのすべての手のわざを祝福してくださるためである。
24:20 あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは、在留異国人や、みなしご、やもめのものとしなければならない。
24:21 ぶどう畑のぶどうを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは、在留異国人や、みなしご、やもめのものとしなければならない。
24:22 あなたは、自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから、私はあなたにこのことをせよと命じる。

必ず、貧しい人々、弱い立場の人々、旅人たちのために残しておかなければならなかったのです。ルツとナオミは、この規定によって生き延びることができ、大いなる祝福を受けたのです。

神の民にとって、自分に与えられた物を、自分の権利だと言って、自分のために使い果たすことは許されていませんでした。それは、貧しい者に対するあわれみのない貪欲でした。

マタイ19章の金持ちの青年役人は、形式上、律法はすべて行なっていると言いましたが、それは表面の見かけだけで、貧しい者に対するあわれみの心を持っておらず、自分の財産が少しでも減ることを惜しむ、貧欲な人間だったのです。しかし同じ金持ちでもルツ記のボアズは自分の財産が減ることを惜しまず、ナオミとルツを受け入れたのです。ここに信仰による愛のすばらしさを見ることができます。私たちはイエス様が、貧しい罪人である自分のために、天の栄光を捨て、しもべとなってくださり、十字架にかかって命まで捨てて下さったのですから、私たちもまた、兄弟たちのために命を捨てるべきではないでしょうか(ヨハネの手紙Ⅰ 3:16)。

Ⅰヨハ 3:16 キリストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てになりました。それによって私たちに愛がわかったのです。ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨てるべきです。

「あなたがたは、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなられました。それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富む者となるためです。」(コリント第二8:9)

モーセは、22節で、「あなたは、自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから、私はあなたにこのことをせよと命じる。」と言っています。イスラエルはエジプトで奴隷として扱われた時、どんなに苦しい思いをしたかを知っていました。申命記が書かれた時、直接にエジプトでの奴隷の苦しみを経験していた人はほとんど死んでいたでしょう。しかしシナイで生まれた者たちも、その話を聞いて知っていたでしょう。それ故に、貧しい、弱い者を苦しめる時、彼らがどんなに苦しむかは、よくわかっているはずでした。ですから、エジプト人がイスラエル人を苦しめたのと同じようなことを、神の民がしてはならないと命じたのです。しかし、ある者は自分が苦しい思いをしたのだから、他人をも苦しめてやる、という思いを持つ人もいます。しかしこのような思いは、決して神の民が持つぺきものではありません。

この貧しい者に対する律法は、ただ単に人道的であるというだけでなく、神の愛とあわれみから出ている律法であり、それは、貧困者を助けるための準備をするというだけでは十分でありません。ルツ記のボアズはルツが落ち穂を拾うのを自由にさせていただけでなく、もっと積極的に助けています。自分の畑以外の所に行って辱しめを受けなくていいように、自分の畑で拾うことを勧めています。使用人は、さらにわざと落としておくようにも命じられています。食事もすすめています。もしポアズがここまで積極的に助けなかったら、モアブ人のルツはイスラエル人の間で、ひどく遠慮しながら落ち穂を拾ったことでしょう。それ故、この規則は、ただ貧しい人が自由に取れるようにしておくだけでなく、その貧しい人の気持ちをも重んじるように定めているのです。貧しい労働者が、雇用者に対して賃金を請求しないと支払われないというのであってはならないのです。私たちがキリストの福音を誇る時にも、恵みに飢え渇いている心の貧しい人の気持ちを察して、それを尊重して福音を話さなければなりません。パウロはキリストの全権大使としての高貴な権威を持っていながらも、次のように言っています。

「こういうわけで、私たちはキリストの使節なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちは、キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和解を受け入れなさい。」(コリント第二 5:20)

パウロは人々がキリストを受け入れるようにキリストの心を持って懇願したのです。

最後に、16節は、罪に対する個人的責任を扱っています。

申 24:16 父親が子どものために殺されてはならない。子どもが父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは、自分の罪のためでなければならない。

古代中近東の多くの国々では、個人の人権や責任よりも、家族が社会の単位であったので、もし、家族の中の一人が罪を犯すと、全家族が罰せられました(エズラ9:6,7,13,14、ダニエル6:24)。

エズ 9:6 言った。「私の神よ。私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。
9:7 私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな罪過の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや、私たちの王、祭司たちは、よその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、とりこにされ、かすめ奪われ、恥を見せられて、今日あるとおりです。
エズ 9:13 私たちの悪い行いと、大きな罪過のために、これらすべてのことが私たちの上に起こって後、──事実、私たちの神、あなたは、私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、このようにのがれた者を私たちに残してくださいました──
9:14 私たちは再び、あなたの命令を破って、忌みきらうべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついには私たちを絶ち滅ぼし、生き残った者も、のがれた者もいないようにされるのではないでしょうか。

ダニ 6:24 王が命じたので、ダニエルを訴えた者たちは、その妻子とともに捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らをわがものにして、その骨をことごとくかみ砕いてしまった。

ところが、二十世紀の終わりのこの日本においては、今なお、個人の信仰が認められず、尊重されず、家の信仰を盾にして個人の信仰が妨害されているのは、日本という国が今なお、古代の異教社会の生き方をたどっていることになるのです。

しかし旧約聖書は、このような異教の慣習から、個人の人格と人権を守り、救い出すために、個人の責任が繰り返し強調されています(列王記第二 14:5,6、エレミヤ書31:29,30、エゼキエル書18:10~20)。

Ⅱ列王 14:5 王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父、王を打った家来たちを打ち殺した。
14:6 しかし、その殺害者の子どもたちは殺さなかった。モーセの律法の書にしるされているところによったのである。【主】はこう命じておられた。「父親が子どものために殺されてはならない。子どもが父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは、ただ、自分の罪のためにでなければならない。」

エレ 31:29 その日には、彼らはもう、『父が酸いぶどうを食べたので、子どもの歯が浮く』とは言わない。
31:30 人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。だれでも、酸いぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。

エゼ 18:10 しかし、彼が子を生み、その子が無法の者で、人の血を流し、先に述べたことの一つにでも違反する場合、
18:11 すなわち、それらすべてのことをしようともせず、かえって丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、
18:12 乏しい者や貧しい者をしいたげ、物をかすめ、質物を返さず、偶像を仰ぎ見て、忌みきらうべきことをし、
18:13 利息をつけて貸し、高利を取るなら、こういう者ははたして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌みきらうべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。
18:14 しかし、彼が子を生み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、
18:15 丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、
18:16 だれをもしいたげず、質物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、
18:17 卑しいことから手を引き、利息や高利を取らず、わたしの定めを行い、わたしのおきてに従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず生きる。
18:18 彼の父は、しいたげを行い、兄弟の物をかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。
18:19 あなたがたは、『なぜ、その子は父の咎の罰を負わなくてよいのか』と言う。その子は、公義と正義とを行い、わたしのすべてのおきてを守り行ったので、必ず生きる。
18:20 罪を犯した者は、その者が死に、子は父の咎について負いめがなく、父も子の咎について負いめがない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。

もしイスラエルが異教社会と接することによって、彼らの習慣を採用するようになるなら、多くの罪なき者たちが異教の習慣のえじきにされてしまう危険があったのです。この律法はこれを食い止めるものでした。

しかし家族の一人が罪を犯す時、その本人だけが罰せられ、他の家族は罰せられないとしても、その一人の者の罪が家族全体に与える悲しみと苦しみは避けることができないのです。しかしこのような悲しみや苦しみは律法によって、家族全員に負わされるべきものではなく、個人個人の心の中のこととして受け止めるべきものです。

あとがき

六月二〇日の台風は無事だったでしょうか。
被害を受けられた方には、お見舞を申し上げます。その二〇日の日、私たちの教会に来ている三才の女の子が自宅の窓から嵐の様子を見て、母親に「私とお母さんは岩の上に建てていて、よかったね。」と言ったとのことです。この台風の直前に、岩の上と砂の上に家を建てた人の話を聞いていたからです。幼い頃から聖書の真理を聞いていることの大切さを、この子の言葉から痛切に思い知らされました。
また私たちの教会には、毎週主日に朝五時頃起きて、三時間くらい電車に乗って、お母さんと一緒に教会学校に来ている小学五年生と六年生の兄弟がいます。クラスでは驚くほど真面目な態度です。お母さんも職場のの同僚の方から「あなたは他の人と違う。どうしてなの。」と尋ねられたそうです。キリスト教会の中ですら、聖書の信仰が風化している時に、このような人の姿を見るのは、主イエス様の御霊のみわざです。
主を讃美します。皆様のお祈りを感謝申し上げます。

(まなべあきら 1997.7.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】を引用。)

上の写真は、古代イスラエルの「手回しのひき臼」(「イエス時代の日常生活」ミリアム・ファインバーグ・ヴァモシュ著/中川健一訳、ハーベスト・タイム・ミニストリーズ刊より)。


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