聖書の探求(059) 出エジプト記22章 神と民との契約(道徳に関して)

22章は、道徳に関する契約が記されています。そのうち、前半の1~17節は、21章から続いている様々な定めの第五番目の「償(つぐな)い」に関することが記されています。後半の18~31節では、新しいテーマで様々な道徳法規が記されています。これは23章に続いていきます。

Ⅰ.1~17節、償(つぐな)いの定め

この償いには、いくつかの特徴があります。

(1) 何倍かにして償わなければならないこと。

たとえば、家畜を盗んで売った場合、牛一頭を牛五頭で、羊一頭を羊四頭で(1節)、

出22:1 牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一頭を羊四頭で償わなければならない。

盗んだものがまだ手の中にあるのを見つかった場合は、二倍にして(4節-生き物、7節-金銭、物品)、横領事件の場合も二倍(9節)、

出 22:4 もし盗んだ物が、牛でも、ろばでも、羊でも、生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを二倍にして償わなければならない。

出 22:7 金銭あるいは物品を、保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければならない。

出 22:9 すべての横領事件に際し、牛でも、ろばでも、羊でも、着物でも、どんな紛失物でも、一方が、『それは自分のものだ』と言う場合、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして、神が罪に定めた者は、それを二倍にして相手に償わなければならない。

その償いの倍率は、責任の重さや、犯罪の悪質さによって異なっているようにみられます。サムエル記第二12章6節で、ナタンの話に対して、ダビデが四倍にして償わなければならないと言ったのは、この定めを知っていたからでしょう。

Ⅱサム 12:6 その男は、あわれみの心もなく、そんなことをしたのだから、その雌の子羊を四倍にして償わなければならない。」

またルカ19章8節で、ザアカイが「四倍にして返します。」と言ったのも、この定めによるものと思われます。

ルカ 19:8 ところがザアカイは立って、主に言った。「主よ。ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、だれからでも、私がだまし取った物は、四倍にして返します。」

これは今日の如く、盗んだものは返せばいい、こわしたガラスは新しいものを入れればいいといったものではありません。この償いには、刑罰と謝罪の意味が含まれています。ここには物品の弁償だけでなく、罪の赦しに対する代価が求められています。私たちは他人に対する負債を償うだけでなく、神に対する罪の赦しも明確でなければなりません。また逆に、神に対する罪の赦しとともに、他人に対する負債も償わなければなりません。この二つが伴ってこそ、倫理的な信仰生活が成り立つのです。

(2) 同じ事件でも、その状況によって償い方が異なっています。

たとえば、2節では、夜中に強盗が戸を破って入った場合、その強盗を打ち殺しても、償いの必要はありません。しかし日中では償いが必要になります。

出 22:2 ──もし、盗人が、抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、打たれて死んだなら、血の罪は打った者にはない。
22:3 もし、日が上っていれば、血の罪は打った者にある──盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだ物のために、彼自身が売られなければならない。

これは、強盗が家の者に危害を加える意志があったかどうかを問題にしているように思われます。

また、家畜や火災で他人の畑に損害を与えた場合、5節では、故意に家畜を他人の畑に放った場合のようであり、6節では「出火させた者」とは、注意を怠ったり、防火の努力をしなかった者のことを言っているようです。

出 22:5 家畜に畑やぶどう畑の物を食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑の物を食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良の物と、ぶどう畑の最良の物とをもって、償いをしなければならない。
22:6 火災を起こし、それがいばらに燃え移り、そのため積み上げた穀物の束、あるいは立穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出火させた者は、必ず償いをしなければならない。

すなわち、前者は積極的な罪(コミッションの罪)であり、後者は消極的な罪、怠慢の罪(オミッションの罪)です。どちらもその責任が問われて、償いが求められています。
イエス・キリストは、私たちが故意に犯した罪、怠慢の罪、さらに無意識のうちに犯した過失、また弱点、欠点のためにも十字架の上でその代価を払ってくださったのです。

(3) 7、8、10~13節は、隣人から預かって保管していて、盗まれたり、死んだり、傷ついた場合です。

出 22:7 金銭あるいは物品を、保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければならない。
22:8 もし、盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の財産に絶対に手をかけなかったことを誓わなければならない。

この場合、神の前で他人の財産に手をかけなかったことを誓わなければなりません(8節)。

また、持ち主がこれを受け入れるなら、償いは不必要です(11節)。

出 22:10 ろばでも、牛でも、羊でも、またどんな家畜でも、その番をしてもらうために隣人に預け、それが死ぬとか、傷つくとか、奪い去られるとかして、目撃者がいない場合、
22:11 隣人の財産に絶対に手をかけなかったという【主】への誓いが、双方の間に、なければならない。その持ち主がこれを受け入れるなら、隣人は償いをする必要はない。
22:12 しかし、もしそれが確かに自分のところから盗まれたのなら、その持ち主に償いをしなければならない。

あるいは、野獣に裂き殺された証拠がある場合も償う必要はありません(13節)。

22:13 もしそれが確かに野獣に裂き殺されたのなら、証拠としてそれを持って行かなければならない。裂き殺されたものの償いをする必要はない。

この例は創世記37章31~33節のヨセフの兄たちがヨセフの長服に雄やぎの血をつけて父ヤコブに見せて、ヨセフが野獣に裂き殺されたように見せかけているところにあります。

創 37:31 彼らはヨセフの長服を取り、雄やぎをほふって、その血に、その長服を浸した。
37:32 そして、そのそでつきの長服を父のところに持って行き、彼らは、「これを私たちが見つけました。どうか、あなたの子の長服であるかどうか、お調べになってください」と言った。
37:33 父は、それを調べて、言った。「これはわが子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフはかみ裂かれたのだ。」

それ故、このような定めはすでに人々の間でよく知られていたもののようです。それをここで正式に制定されたようです。
しかし、個人に盗まれたのなら、預かっていた人は、盗まれないようにする注意を怠ったとして償いが求められています。

(4) 家畜を隣人から借りた場合(14,15節)、その持ち主が一緒にいたかどうかで異なります。

出 22:14 人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか、死ぬかして、その持ち主がいっしょにいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。
22:15 もし、持ち主がいっしょにいたなら、償いをする必要はない。しかし、それが賃借りの物であったなら、借り賃は払わなければならない。

ここでは家畜を守る責任は持ち主にあることをはっきりと定めています。

(5) 16,17節の処女についての花嫁料の問題は、道徳的な面を取り扱っているのではありません。

ここでは、この女性のその後の生活の保証の問題を扱っています。道徳的問題はまた別です。

出 22:16 まだ婚約していない処女をいざない、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。
22:17 もし、その父が彼女をその人に与えることを堅く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。

これらの定めでは、罪や過失はただ赦されるだけで終わらず、他人に対して責任がある場合は償いをしなければならないことを教えています。

Ⅱ.18~31節、道徳法規(1)

ここから23章19節まで、様々な道徳的法規が記されています。これらはまとまった法規というより、生活全般における様々な倫理的定めが含まれています。

18節の「呪術」は、神の権威を否定し、偶像礼拝に匹敵する罪です。呪術はほとんどの場合、女性が行なっていたようです。

出 22:18 呪術を行う女は生かしておいてはならない。

19節は、人間の性と結婚が神聖なものであることを示しています。これを汚す者は殺されなければならないとされています。

出 22:19 獣と寝る者はすべて、必ず殺されなければならない。

20節の偶像に犠牲をささげる者も滅ぼされます。

出 22:20 ただ【主】ひとりのほかに、ほかの神々にいけにえをささげる者は、聖絶しなければならない。

これらの三点は全く別々のことを扱っているように見えますが、これらはカナンの地の偶像礼拝者の間ではしばしば行なわれているものでした。

21~27節では、弱者に対する倫理が示されています。

21節の在留異国人に対しては、ヘブル人自身、かつてエジプトで他国人としての生活をしたことがあり、しかもそれは長い間、奴隷としての苦しい生活でした。

出 22:21 在留異国人を苦しめてはならない。しいたげてはならない。あなたがたも、かつてはエジプトの国で、在留異国人であったからである。

人の中には、自分が苦しい生活をしてきたから、他人を苦しめてやれ、という考えを起こす人もいます。しかし神は、自分が苦しみを経験しているからこそ、不当な苦しみを弱い立場にある人に負わせてはならないと命じています。これは、明らかに悪い動機から、不当に他人を苦しめる時のことであって、訓練のために苦難を耐えることの場合、その苦難を逃げてよいと言っているのではありません。みことばは正しく受け留める必要があります。

ここでは、「苦しめてはいけない。」とだけ記していますが、申命記1章16節では、さばきつかさたちは在留異国人の問題も正しくさばくようにと命じられています。

申 1:16 またそのとき、私はあなたがたのさばきつかさたちに命じて言った。「あなたがたの身内の者たちの間の事をよく聞きなさい。ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しくさばきなさい。

22~24節は、やもめとみなしごが取り挙げられています。

出 22:22 すべてのやもめ、またはみなしごを悩ませてはならない。
22:23 もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らがわたしに向かって切に叫ぶなら、わたしは必ず彼らの叫びを聞き入れる。
22:24 わたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣をもってあなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもはみなしごとなる。

実に、神はやもめと、みなしごの神です(詩篇68:5)。

詩 68:5 みなしごの父、やもめのさばき人は聖なる住まいにおられる神。

この世で家庭の柱となる者や、保護者を失った者には、神がその支えとなってくださいます。恐れることはありません。パウロは教会がほんとうのやもめを助けるようにと言っています(テモテ第一5:3~16)。

Ⅰテモ 5:3 やもめの中でもほんとうのやもめを敬いなさい。
5:4 しかし、もし、やもめに子どもか孫かがいるなら、まずこれらの者に、自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。
5:5 ほんとうのやもめで、身寄りのない人は、望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りをささげていますが、
5:6 自堕落な生活をしているやもめは、生きてはいても、もう死んだ者なのです。
5:7 彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。
5:8 もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。
5:9 やもめとして名簿に載せるのは、六十歳未満の人でなく、ひとりの夫の妻であった人で、
5:10 良い行いによって認められている人、すなわち、子どもを育て、旅人をもてなし、聖徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良いわざに務め励んだ人としなさい。
5:11 若いやもめは断りなさい。というのは、彼女たちは、キリストにそむいて情欲に引かれると、結婚したがり、
5:12 初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。
5:13 そのうえ、怠けて、家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、うわさ話やおせっかいをして、話してはいけないことまで話します。
5:14 ですから、私が願うのは、若いやもめは結婚し、子どもを産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。
5:15 というのは、すでに、道を踏みはずし、サタンのあとについて行った者があるからです。
5:16 もし信者である婦人の身内にやもめがいたら、その人がそのやもめを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会はほんとうのやもめを助けることができます。

25~27節では、金銭を貸す場合のことが言われています。

出 22:25 わたしの民のひとりで、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。
22:26 もし、隣人の着る物を質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。
22:27 なぜなら、それは彼のただ一つのおおい、彼の身に着ける着物であるから。彼はほかに何を着て寝ることができよう。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはそれを聞き入れる。わたしは情け深いから。

当時はまだ、事業のために金銭を借りるということは行なわれていませんでした。それ故、金銭を借りるのは、すべて生活費のためでした。作物が不作であったり、不幸な出来事に出会ったりして金銭が必要になった場合とか、借りるのは必ず貧しい人々でした。ですから、貧しい者の着物や夜具など、生活に必ず必要な物を質に取ることが禁じられています。たとえ取っても、それが必要な時には返さなければなりません。夜、使用する物は昼間、質に取っていてもよいが、夜には返さなければなりませんでした。また、ヘブル人の貧しい人から利息を取ることは禁じられていましたが、外国人から利息を取ることは許されていました(申命記23:20)。

申 23:20 外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それは、あなたが、入って行って、所有しようとしている地で、あなたの神、【主】が、あなたの手のわざのすべてを祝福されるためである。

28節の「神」は、神から権威を委ねられている指導者のことです。

出 22:28 神をのろってはならない。また、民の上に立つ者をのろってはならない。

この人はのろってはならない。ところが人の上に立つ者が必ずしも、すぐれた指導者ばかりではなく、悪しき者である場合もあります。しかし、ダビデが自分の命をねらうサウル王をのろわず、神の御手に委ねたことは、私たちがならうべき最もすぐれた模範です(サムエル記第一24:1~7)。

Ⅰサム 24:1 サウルがペリシテ人討伐から帰って来たとき、ダビデが今、エン・ゲディの荒野にいるということが知らされた。
24:2 そこでサウルは、イスラエル全体から三千人の精鋭をえり抜いて、エエリムの岩の東に、ダビデとその部下を捜しに出かけた。
24:3 彼が、道ばたの羊の群れの囲い場に来たとき、そこにほら穴があったので、サウルは用をたすためにその中に入った。そのとき、ダビデとその部下は、そのほら穴の奥のほうにすわっていた。
24:4 ダビデの部下はダビデに言った。「今こそ、【主】があなたに、『見よ。わたしはあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたのよいと思うようにせよ』と言われた、その時です。」そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着のすそを、こっそり切り取った。
24:5 こうして後、ダビデは、サウルの上着のすそを切り取ったことについて心を痛めた。
24:6 彼は部下に言った。「私が、主に逆らって、【主】に油そそがれた方、私の主君に対して、そのようなことをして、手を下すなど、【主】の前に絶対にできないことだ。彼は【主】に油そそがれた方だから。」
24:7 ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは、ほら穴から出て道を歩いて行った。

29,30節の神へのささげ物は、惜しんで遅らせてはならないとあります。

出 22:29 あなたの豊かな産物と、あふれる酒とのささげ物を、遅らせてはならない。あなたの息子のうち初子は、わたしにささげなければならない。
22:30 あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。七日間、その母親のそばに置き、八日目にわたしに、ささげなければならない。

神にささげようと心に思ったり、祈ったり、約束したあと、そのままになっているものが沢山あります。ささげものはできるだけ、心に決めたその日のうちに献げてしまうことが必要です。遅らせていると、惜しむ気持ちが出てきたり、忘れてしまうからです。ささげ物を、「取られる」とか、「納める」とか考えている人がいますが、主イエスは、「天に宝を積んでいるのだ」(マタイ6:19,20)と教えてくださいました。このような思いをもって、神にささげるべきではないでしょうか。

マタ 6:19 自分の宝を地上にたくわえるのはやめなさい。そこでは虫とさびで、きず物になり、また盗人が穴をあけて盗みます。
6:20 自分の宝は、天にたくわえなさい。そこでは、虫もさびもつかず、盗人が穴をあけて盗むこともありません

また、人も、獣も、その初子は神のものであると言われています。この初子をささげることは神の祝福を保証するものでした。祈りに答えられるためには、祈りに答えられるにふさわしい生活をする必要があります。家族の心が一致して祈っていること、教会員の心が一致して祈っていること、賛美のささげ物が心から一つとなって調和してささげられていること、主の宣教の働きのために必要なものが積極的に、いつも献げられていること。これらは、いつも祈りが答えられ、神の奇跡を拝するために必要なことです。あなたの初子は何ですか。アブラハムにはイサクでした。あなたのイサクはあなたが最も大切に思っているものです。それは神のものです。神に献げなさい。そうすれば、あなたは神の人になります。

31節、旧約の「きよめ」は至って外面的ですが、新約においては内的聖潔が要求されています。

出 22:31 あなたがたは、わたしの聖なる民でなければならない。野で獣に裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは、犬に投げ与えなければならない。

ここでは、正当な定められた方法によらないで殺された獣の肉を食べてはならないことが命じられています。それらを惜しんで食べることによって、人は霊肉共にわざわいを受けます。

旧約はあくまでも新約の真理を示す影です。ここでは、神の民はその生活において潔くあるべきことが示されています。パウロは、「あなたがたは、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を現わすためにしなさい。」(コリント第一10:31)と教えています。これはクリスチャンがその日常生活の全般において神の栄光を現わすようにと求めているのです。

あとがき

新年のご挨拶を申し上げます。今年も聖書の探求のご愛読をよろしくお願い申し上げます。
いつも心に思わせられることは、クリスチャンがもう少し聖書を読み、聖書を信じ、聖書を探求することに積極的な意欲を見せてくれたらということです。聖書を探求することは忍耐を要することです。それは個人的な努力を必要とします。もし日本のクリスチャンが毎朝、聖書を読み、神によって力づけられて一日を過したら、愛の奇跡は至る所で見られるようになります。そして、キリストの福音がこの日本に定着し、浸透していくには、この方法しかないのです。
私は、この聖書の探求をコツコツと読んでくださっている方は、この日本において貴重な方々ではないかと思っています。勿論、外にもすぐれたクリスチャンはいらっしゃるでしょう。しかし聖書を知らないクリスチャン、聖書に従った生活をしていないクリスチャンがいかに多いかを見る時、読者の皆様に大いなる期待を持つのです。皆様の結実多からんことを祈りつつ。

(まなべあきら 1989.2.1)
(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】を引用。)

上の絵画は、「the Travelers in the Middle East Archive (TIMEA)(中東の古代を旅する)」の挿絵より「The Plain before Sinai, where the Israelites were Encamped(イスラエルの民が野営したシナイ山の前の平原)」(作者不明、1884年出版、Wikimedia Commonsより)


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